松岡逸樹 中小企業診断士コンサル

コンサルタント~IT(DX、モバイル・NW)、中国ビジネス~

改正電子帳簿保存法の対応について

2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。

ただし、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなり、それに対応するための省令改正等が行われました。

⇒「電子取引」に関するデータ保存の義務化が盛り込まれた

 

・3つの区分 

①電子帳簿等保存

②スキャナ保存

③電子取引データ保存

①電子帳簿等保存は、「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」することです。具体的にいうと、自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことを指します。

②スキャナ保存は、「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することです。具体的にいうと、相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングして保存することです。

③電子取引データ保存は、「電子的に授受した取引情報をデータで保存」することです。具体的には、領収書や請求書といったように、紙でやりとりしていた場合にはその紙を保存しなければならない内容をデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。

 

・電引データの保存方法について

保存時の要件には、
「1.システム概要に関する書類の備え付け」と
「2.見読可能装置の備え付け」、
「3.検索機能の確保」、
「4.データの真実性を担保する措置」
があります。

 

・小規模企業・個人事業者に適した対応策
電子帳簿等保存・スキャナ保存については、保存義務者の選択により紙で保存するかデータで保存するかを決められるため、いままで通りでも構いません。その一方で、電子取引データ保存は、2024年1月から対応が必要

現在、電帳法に対応した会計ソフト・クラウドサービス等がいくつか登場しています。今回の改正電帳法をきっかけに専用の会計ソフト等を導入するのも一つの方法です。また、銀行やクレジットカードのデータと連携しながら記帳・保存するシステムもあります。これにより、経理業務の効率化も可能です。